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● 建物耐震診断システム
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耐震診断は、災いを未然に防ぎ資産を優良化していくための第一歩です。
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相続対策センター建物耐震診断システムは、建設省住宅局監修、(財)日本建築防災協会、及び(社)日本建築士会連合会によって
定められた基準に適合した当センター指定の一級建築士事務所が行いますので、その信頼性は高く安心できます。
また、当センター建物耐震診断システムは、耐震診断にとどまらず、この診断をもとにした対策を企画立案します。
また、必要に応じて当センターの弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、不動産コンサルタント等による
アパート借家人との立ち退き交渉、耐震補強工事、リフォーム工事、建物立替工事に至るまでの企画、設計、施工監理をお受けします。
この総合的なコンサルティングをシステム化していることが、当センター建物耐震診断システムの特徴です。
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Q.もしも、中規模地震で自分のアパートだけ倒壊して借家人や第三者に損害を与えたら・・・・・・?
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A.大家さんの法的責任は
●民法415条(債務不履行)
債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為サザルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
●民法416条
(2)特別ノ事情ニ因リテ生シタル損害ト雖モ当事者其事情ヲ予見シ又予見スルコトヲ得ベカリシトキハ債務者ハ其損害ヲ請求スルコトヲ得
●民法717条(土地の工作物などの占有者及び所有者の責任)
(1)土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス
借家人や第三者に対して損害賠償をしなければならないこともあります。 |