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遺産分割 |
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遺産分割は申告期限までに終わらないと農地等の納税猶予、配偶者の税額軽減等不利な取り扱いを受けることがあります。特に遺産分割で争いがあるときには、弁護士の他に取引事例をもとに正しい時価(売却市場価格)を査定できる不動産鑑定士や不動産コンサルタントのようなまとめ役が必要となります。 |
(2) |
相続税の納付 |
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一括納付や延納で済ます場合でも、市街地山林・広大地・商業地・区分所有権等相続税路線価格よりも実勢価格が低い場合は、不動産鑑定士の鑑定書を使って節税することが可能です。 |
具体例a
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Y市で市街地山林を相続税路線価で評価すると12億円になるが、鑑定評価を使って8億円で評価し、4億円の評価減を図ったケース。 |
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具体例b
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S町で3,000平米余りの土地を相続税路線価で評価すると3億5千万円の評価になるが、鑑定評価を使って1億8千万円で評価し、1億7千万円の評価減を図ったケース。 |
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具体例c
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M区80u余りの区分所有建物(店舗)を相続税路線価格等で評価すると8,500万円になるが、鑑定評価を使って6,500万円で評価し2,000万円の評価減を図ったケース。 |
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A |
物納や売却をしなければ納付できない場合は、やはり相続税路線価と実勢価格との比較において決定されるが、売却の場合は迅速な対応が要求されます。また、物納の場合でもできるだけ良い土地を残すための工夫が必要となります。たとえば貸宅地や貸家を整理して物納するとか、担保の付替えをするといった対応が考えられます。■ |